創業明治22年

 

有限会社 福田屋材木店

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(有)福田屋材木店

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お問合せ方法

有限会社 福田屋材木店

北九州市八幡西区

      木屋瀬3丁目16番18号

営業時間 7:30〜18:00

休日 日曜日

TEL(093)617-1006

FAX(093)617-1126

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新築をお考えの方への知得!

建築士による第三者監理について

 

 

   設計図どおりに建てられれば、欠陥住宅は生まれません。ではなぜ欠陥住宅が生まれるのか?それは、近年の建築工事費の価格破壊で、大工さん等の職人達に支払われる賃金が安くなり、余裕をもって施工できなくなってしまった事、職人達や管理する人たちの経験不足・知識不足から知らずに施工してしまう欠陥住宅が増大していると思われます。工務店にしろ住宅メーカーにしろ現場には「現場監督」を置いてチェックはしています。しかしこの現場監督は工務店や住宅メーカーの社員で業者側の立場にいる人です。自社内における管理の場合、予算が不足している場合とか、工事期間がないといった場合ですと、どうしても見えない部分は簡略化をしていることを知りながら、見過ごしてしまう事もあるのです。

  欠陥住宅にしないためには「設計図どおりに建てられているかどうか」を公正な第三者であるプロの眼でチェックすることです。「公正な第三者であるプロ」とは、あなたが建てる住宅メーカーや工務店に従属しない建築士です。出費がかさむとお思いになるかもしれませんが安心の為には決して高額な出費ではありません

 


 

第三者の眼の必要性

「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」が施工され、行政機関の中間検査が実施されていますが、行政機関は法律上の検査をするだけで細かに検査しません。また、工務店や住宅メーカーで設計施工で注文した場合、業者側の立場の人が現場監督をします。つまり内輪でチャックをしているわけですそのため公正なチャックが成り立ちにくくなっているのが現状です。

そこで施工に関わらない建築知識・経験のある第三者に検査を依頼する必要が生じます。 

 


 

 第三者の監理メリット

1.設計施工で頼んだ建設業者が、勝手に造るのを防げる。

2.第三者が検査に来ると、建設業者の気構えが変わる。

3.建て主様の味方になって検査をする。

4.建て主様が建設業者に話しにくい事を伝えられる。

5.設計図、施工図のアドバイスが受けられる

 


 

第三者監理業務内容

1.書類の確認

2.地業の確認

3.基礎の確認

4.構造部の確認

5.外壁・屋根・防水の確認

6.内装の確認

7.完成時の確認

 

設計監理業務は専業設計事務所と建て主様との直接契約となります。

 

 

→ ◆国交省住宅局建築指導課工事監理へ◆

 

→ ◆新築をお考えの方への提案◆

 

 

 

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